建設業許可(新規/更新/決算変更)の申請代理を主に取り扱っております。

建設業許可

建設業許可とは

建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事(※)」を施工する場合を除いて、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条)

元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、「建設工事の完成を請け負う営業」を行う者は建設業許可を取得する必要があります。

軽微な建設工事

建設業の種類

建設業の許可は、営む建設業の種類ごとに受ける必要があります。

土木一式工事や建築一式工事の許可を持っていても、各専門工事(舗装工事や内装工事等)の許可を持っていない場合は、消費税込 500万円以上の専門工事(舗装工事や内装工事等)を単独で請負うことはできませんので注意が必要です。

許可の管轄

建設業許可には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」とがあり、営業所の設置場所によって許可の管轄区分が異なります。

国土交通大臣許可:二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合。

都道府県知事許可:一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合。

許可の区分

建設業許可には「特定建設業許可」と「一般建設業許可」とがあり、下請契約時の下請代金の総額によっては「特定建設業許可」が必要な場合があります。

特定建設業の許可
  • 発注者から直接請け負う1件の建設工事についてその全部又は一部 を、下請代金の総額が4,500万円以上(建築一式工事にあって は7,000 万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする者が受けなければならない許可。
一般建設業の許可
  • 上記以外の者が受けなければならない許可

許可を取得しない場合のリスク

建設業許可を取得せずに許可が必要な工事を行った場合、以下のようなリスクがあります。

1法律違反による罰則
6か月以下の懲役または100万円以下の罰金。
2信用の低下
取引先やお客様からの信頼を失う可能性。
3入札参加資格の喪失
公共工事や大規模プロジェクトへの参入が困難に。

建設業許可取得のための条件

建設業許可を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

1経営業務管理責任者の設置
建設業の経営に一定の経験を有する者がいること。
2専任技術者の配置
工事を適切に管理するための資格や経験を有する技術者がいること。
3財産的基盤の確保
適切な資産状況(自己資本500万円以上など)。
4その他
欠格事由に該当しないこと。

サービス内容

当事務所では、以下の建設業許可関連業務を取り扱っております。

新規許可申請
初めて許可を取得する際の手続きを代行
許可の更新申請
有効期限が切れないよう、更新手続きを代行
許可変更の届出
業種追加や経管・専技の変更等の手続きを代行
決算変更届
毎年の決算後に必要な変更届の作成・提出
経営事項審査
公共工事を請け負うために必要な経審の手続き代行
入札参加資格申請
公共工事の入札に必要な資格審査の申請代行

ご依頼の流れ

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。

許可取得の可能性や必要な書類、手続きの流れをご案内します。

お見積り

お客様の状況に合わせた具体的なサポート内容と費用をお伝えします。

申請書類の準備

必要書類の収集及び作成を行います。

必要な情報の聞き取りや申請者本人でないと取得できない書類(金融機関の残高証明書など)の取得にはご協力をお願いします。

申請代行

官公庁への提出手続きを代行します。

アフターサポート

許可取得後の更新手続きや相談も引き続き対応いたします。

価格表

建設業許可申請
業務内容 報酬額(税抜) 証紙・印紙 合計
個人 知事 新規 135,000円 90,000円 225,000円
更新 60,000円 50,000円 11,0000円
法人 知事 新規 165,000円 90,000円 255,000円
更新 80,000円 50,000円 130,000円
大臣 新規 200,000円 150,000円 350,000円
更新 120,000円 50,000円 170,000円
業種追加 80,000円 80,000円 160,000円
その他
業務内容 報酬額(税抜) 証紙・印紙 合計
決算変更届 35,000円~ 0円 35,000円~
変更届(経管・専技変更等) 25,000円~ 0円 25,000円~
建設工事等入札資格審査申請 30,000円~ 0円 30,000円~
経営事項審査申請※経営状況分析,経営規模等評価 90,000円~ 24,800円~ 114,800円~