建設業許可
建設業許可とは
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事(※)」を施工する場合を除いて、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条)
元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、「建設工事の完成を請け負う営業」を行う者は建設業許可を取得する必要があります。
建設業の種類
建設業の許可は、営む建設業の種類ごとに受ける必要があります。
土木一式工事や建築一式工事の許可を持っていても、各専門工事(舗装工事や内装工事等)の許可を持っていない場合は、消費税込 500万円以上の専門工事(舗装工事や内装工事等)を単独で請負うことはできませんので注意が必要です。
許可の管轄
建設業許可には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」とがあり、営業所の設置場所によって許可の管轄区分が異なります。
国土交通大臣許可:二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合。
都道府県知事許可:一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合。
許可の区分
建設業許可には「特定建設業許可」と「一般建設業許可」とがあり、下請契約時の下請代金の総額によっては「特定建設業許可」が必要な場合があります。
- 発注者から直接請け負う1件の建設工事についてその全部又は一部 を、下請代金の総額が4,500万円以上(建築一式工事にあって は7,000 万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする者が受けなければならない許可。
- 上記以外の者が受けなければならない許可
許可を取得しない場合のリスク
建設業許可を取得せずに許可が必要な工事を行った場合、以下のようなリスクがあります。
- 1法律違反による罰則
- 6か月以下の懲役または100万円以下の罰金。
- 2信用の低下
- 取引先やお客様からの信頼を失う可能性。
- 3入札参加資格の喪失
- 公共工事や大規模プロジェクトへの参入が困難に。
建設業許可取得のための条件
建設業許可を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 1経営業務管理責任者の設置
- 建設業の経営に一定の経験を有する者がいること。
- 2専任技術者の配置
- 工事を適切に管理するための資格や経験を有する技術者がいること。
- 3財産的基盤の確保
- 適切な資産状況(自己資本500万円以上など)。
- 4その他
- 欠格事由に該当しないこと。